塀に登っただけでも「侵入」罪

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20080411-347035.html

昨年10月の大阪地裁判決は「『建造物』には建物のほか塀や壁に囲まれた土地も含むが、塀や壁自体は含まれないと理解するのが自然だ」と侵入には当たらないとしていた。
この日の高裁判決は、土地と塀との境界線には言及せず「よじ登ったことは土地への侵入行為に当たる」と判断した。
判決によると、男は昨年1月10日夜、大阪府八尾市の八尾署で、捜査車両を確認しようとコンクリート塀(高さ2・4メートル)によじ登るなどした。

この事件の1審無罪判決については、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071016#1192492702

とコメントしたことがありますが、証拠を見ていないので今ひとつわかりにくいものの、これで「侵入」になるのか?という疑問は、やはり感じますね。
原審が理由をつけて判断したものを控訴審で覆す場合は、なぜそのような判断に至ったかを明示してもらわないと、今後の事件処理等の参考になりません。