<TBS>福島・会津若松の抗議に8日謝罪放送

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080406-00000052-mai-soci

先日、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080328#1206681351

とコメントした件ですが、放送法に基づく訂正放送をやるのか、とも思いましたが、どうも、そうではなく、放送内容が「真実ではない」ことは否定しつつ、謝罪はして終わりにしようとしているようです。
会津若松市としては、TBSが放送法に違反して訂正放送を行わなかった、として、監督官庁総務省に直訴することも考えたほうが良いかもしれません。ここは、会津士魂を知らしめるべく、「會」と入った旗印を押し立て、少なくとも数百名規模の侍装束の人々が上京し、霞ヶ関まで行進して、総務大臣に直訴に及ぶ、というのが良いと思います。
ついでに、その流れで、TBSや、できたばかりの赤坂サカスの周辺を練り歩き、道行く人にTBSの非道を訴えると、かなりの効果が期待できるでしょう。
なお、放送法では、以下のように規定されています。

(訂正放送等)
第4条 
1 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3 前2項の規定は、民法明治29年法律第89号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。