志布志冤罪 無罪判決23日1年 深い傷 回復遠く 元被告「なぜ、まだ苦しみ」

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/kagoshima/20080222/20080222_001.shtml

保釈後、勤務先の港湾運送会社に自分の席はなかった。公園管理の仕事を見つけたが、給料は逮捕前の半分で月14万円弱。漬物会社を解雇された智津子さんも、今の病院清掃の収入は月3万円にとどまる。80歳を超えた父母を抱え、生活苦にあえぐ。

大金持ちで、株価の変動で億単位の損が出ても笑って話せるような鳩山法務大臣には永遠にわからないかもしれませんが、世の中には、上記のような人々が大勢いて、そういう人々を間違って起訴してしまうと、無罪にはなっても致命的な打撃を与えてしまうことになってしまいます。
犯罪を摘発し適正な科刑を得るということと同等か、それ以上に刑事手続において必要なのは、無辜の不処罰ということであり、検察官は、法務大臣が誰であろうと、証拠を慎重に評価し、警察の無理な筋立てには乗らず、必要に応じ送致前であっても適切に介入し、起訴が無理であると判断すれば、職を賭しても起訴状には署名しない、という不退転の覚悟を常に持っておく必要があると思います。