http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071017-00000071-san-soci
水着の下が透けた場面のほか、水着の一部が外れたり、水着の上から局部の形が分かる場面などが収録されていた。
この件については、奥村弁護士による
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071016/1192513375
が参考になりますね。そこで引用されている、警察の部内資料によると、いわゆる3号ポルノについて、
これに該当する具体的な例として、全裸の状態や半裸の状態が考えられ、通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の児童の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しよう等を着用している場合には、「衣服の全都又は一部を着けない姿態」に該当する
とされていて、上記の記事のような内容が、「通常の水着着用」を逸脱している、と判断されたものと推測されます。
また、上記エントリーで紹介されている京都地裁判決は、性欲刺激要件について、結局のところ、「一般通常人を基準に、総合的に判断する」と言っているだけなので、「通常の水着着用」を逸脱しているかどうかも含め、児童ポルノに該当するかどうか、限界領域に警察が果敢に踏み込んできている、という印象は受けます。
関係者には申し訳ないですが、誰が勝ち誰が負けるにせよ、最高裁まで徹底的に争って、先例となる判例になるように頑張ってほしい、という気がします。