http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070531AT1G2904230052007.html
洋画家で文化功労者の故東郷青児氏の作品などが既にサイトで紹介されているが、国税庁は著作権者から許諾を得ていない。国税庁は「権利者の不利益ではない」とするが、入札を控え同庁の対応が注目を集めそうだ。
この問題については、以前、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060103#p1
とコメントしたことがあります。以前は「見守る」と言っていた文化庁が、今回は、著作権法違反の疑いがある、と言っている、ということですが、裁判所に採用してもらえない理屈を吹聴するような役所ですから、にわかには信用できないでしょう。
私見としては、オークションのため商品を紹介する、という目的を逸脱しない態様で、それ自体が独立して鑑賞の対象にはならないような程度にとどまっていれば、そのようなものに対する権利主張は、権利濫用として許されない、といった処理を、現行法の下ではすべきではないかと思います。
望ましいのは、立法的な解決だと思いますが、現状では極めて困難でしょう。