http://www.sanspo.com/geino/news/090813/gnd0813000-n1.htm
都内のクラブでDJブースに入った酒井容疑者がトランス状態で全身を激しく揺らし、観客をあおる3年前の姿が映し出され、覚せい剤使用の“象徴”として連日、テレビや新聞で報道されていた。同容疑者の肖像権が垂れ流しで侵害されていることに、音事業協が警鐘を鳴らす格好だが、12日深夜現在も同サイトでは配信が続いている。
肖像権に関する最高裁の示した基準について、以前、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051111#1131641206
でコメントしたことがありますが、上記の記事にある動画は、「被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうか」ということを考えた場合、クラブという不特定多数が集まる場所での行動に関するものであり、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕された著名な芸能人の過去の行状に関するもので社会の強い関心が持たれる理由及び必要性も認められ、「受忍の限度を超える」とまでは言えないという見方も十分成り立ちうるでしょう。
権利を主張するのは自由であるものの、権利には義務を伴い、その義務をきちんと果たしてこなかったが故の現状ではないか、「逃げ得」がささやかれる側が、今度は肖像権侵害を主張するのか、と不快に感じる人は、おそらく多いのではないかと思います。