音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070526-00000006-maip-soci

問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。

訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。

問題状況としては、以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070331#1175269522

でコメントしたようなものではないかと思われます。
現行の法律を厳密に解釈すれば、こういった結論になるのもやむをえないと思いますが、「隣の家から自分の家の敷地内に、木が1ミリでもはみ出していれば絶対に許さない」といった権利主張の在り方が望ましいか、枝葉末節にとらわれて大きなビジネスチャンスを失っていないか、という意味での問題はあるでしょう。