http://kumanichi.com/news/kyodo/index.cfm?id=20070327000472&cid=social
96年9月に関東信越国税局が刑事告発。97年春ごろに会社が破産し、その後行方が分からなくなった。
刑事訴訟法の規定では、起訴で時効進行はいったん停止する。
時効(5年)完成を防ぐため99年3月、所在不明のまま脱税の罪で起訴。起訴状を届けることができないため、裁判所が公訴棄却を決定すると再び起訴することを繰り返していた。
上記のような方法によって時効成立を阻止する、ということは知られていますが、起訴するに足りるだけの証拠が確保されている必要があり、実際に行われているケースは、それほど多くないと思います。
珍しいケースと言えるでしょう。