強制わいせつ未遂被告に逆転無罪 大阪高裁

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200703280053.html

3月は、裁判官の異動前、ということもあって判決が多い月ですが、やはり、無罪判決も目立ちますね。

男性は05年11月30日夜、大阪府寝屋川市京阪本線萱島駅構内の女性用トイレに入り、当時19歳の女性の腕をつかんだり、口づけしようとしたりしたとして、建造物侵入と強制わいせつ未遂の両罪で起訴された。
陶山裁判長は、当時かなりの量の酒を飲んでいた男性について、「15〜20センチの距離に顔を近づけてきた」と証言した女性が酒のにおいに気付いていないと指摘。「無理にキスをされようとしたとする被害者の証言の信用性には疑いがある」と結論づけた。

被告人の男性が女性トイレ内にいたことは認定されたように読み取れますが、では建造物侵入罪はどうなったのだろうか?という疑問が残ります。かなりの量の酒を飲んでいた、という認定ですから、間違って入ってしまった、故意がない、といった認定がされたのでしょうか。
目撃者がいない、被告人と被害者の供述が1対1で対立する事件であったと推測され、その種の事件における被害者供述の信用性の確保、ということを考えさせる事件だと思います。