http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20071109STXKF066609112007.html
社会保険庁が10月、公訴時効が成立していない発生から7年未満の着服が判明した全国9市町に、告発などの厳正な対応を要請。日野市が唯一応じ、警視庁捜査二課が11月7日に書類送検していた。
わずか2日で処分を決めたことについて、同支部の曽木徹也副部長は「容疑者がすでに受けている社会的制裁や反省の度合いなどを総合的に考慮し、起訴の必要がないと判断した」と説明した。
時効が成立していないからと言って、明らかに起訴猶予事案のようなものまで何でもかんでも告発する、というのも、徒に捜査機関の労力を費やすだけで、意味がないと思います。
上記の事件は、
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20071108AT1G0702907112007.html
によると、
元職員は市民生活部七生支所で税金徴収を担当していた2000年10―12月、市民が納付した国民年金保険料約10万円や住民税など計約120万円を着服した
というもので、既に全額弁済している、とのことですから、被害額からも、起訴猶予になる可能性がかなり高い事案、ということは言えるでしょう。
例えば、
1 全額または一部の被害弁償が未了
2 全額の被害弁償、懲戒処分が既にあっても、被害額が大きく、今後の再発防止のためにも刑事処分を求める必要がある
3 その他、刑事処分を特に求めるべき具体的理由がある
といった基準を設定し(上記2については目安となる金額を決め、上記3については考慮すべき事情を類型化し)、基準に照らして告発すべきものを告発する、というくらいのことはすべきです。