http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200907300068.html
元副署長の不起訴処分に対する起訴相当の議決は計3度目。遺族側は今年5月21日、2度続けて起訴相当が議決されれば、自動的に起訴される改正検察審査会法の施行に合わせ、神戸検察審査会に審査を申し立てていた。
地検が再び不起訴処分とするか、3カ月以内に判断を示さなければ同審査会は2度目の審査に入る。同審査会が「起訴相当」と続けて議決すれば、検察官に代わり裁判所が指定する弁護士が元副署長を起訴し、公判を進める初めてのケースとなる。
今後、起訴するということになった場合、問題になるのは、有罪になるかどうかという問題の前に、公訴時効が完成していないか、ということでしょうね。
この点については、以前、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090511#1241969498
で、過失犯の共同正犯が成立するという考え方を前提に共犯者がまだ審理中であるので時効は成立していない、という被害者側弁護士の見解につき、
刑事訴訟法では、
第254条
1 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
と定められ、上記の記事で言われているのは、2項を指しています。ただ、過失犯についても共犯というものは想定できるとされていますが、故意犯に比べ、共犯が成立する範囲は狭く、明石の事故でも、起訴された者との共犯関係(共同正犯等)を肯定できるかということになると、微妙ではないかという印象を受けます。その点は、もし、検察審査会による起訴相当という決議を経て起訴ということになった場合、慎重に検討を加えておく必要があるでしょう。
とコメントしたことがありますが、やはり微妙さは感じます。