http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061222-00000033-mai-soci
三村裁判長は1審に続き、送信を受けて番組を視聴できるのは装置の所有者に限られることなどから「永野商店は装置を預かって接続環境を供給しているだけで、著作権侵害はない」と退けた。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061014#1160788431
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060805#1154737180
に関する知財高裁の判断ですが、これで、この問題に関する裁判所の判断はほぼ確定でしょう。
この問題を、単純に「電波利権」対「裁判所」の闘いと見るべきではありませんが、そういった見方をされる可能性もありそうです。