スケート連盟元会長ら3人、背任容疑で逮捕

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20061003AT1G0303Q03102006.html

取引先に水増し請求をさせて同連盟に約580万円の損害を与えた

背任罪が適用されていますが、支出行為自体を、権限濫用行為ととらえているのでしょう。
連盟内部の、支払決定権がない者が、取引先と結託して、このような行為に及べば、取引先と共犯関係に立つ、連盟に対する詐欺、という構成も考えられます。
この種事案で、横領なのか、背任なのか、あるいは詐欺なのか、といった悩み方をするものは、よくあります。知能犯で、成立する犯罪の見方を誤ると、調書の取り方や証拠の集め方がかなり違ってきますから、捜査機関は、相当慎重に検討するものです。