http://www.asahi.com/national/update/0728/TKY200607270747.html
これまで国選弁護人がつくのは、起訴後の被告だけだった。本人が「貧困その他」にあたると申告すれば、保有資産などを問われずに、ほぼそのまま国選弁護を受けられた。「資産のあるものは私選弁護人を依頼すべきだ」との意見があったため、04年の刑事訴訟法改正で容疑者国選弁護制度が導入された際、資力を申告する制度も盛り込まれた。50万円の新基準は今後、容疑者、被告ともに適用される。
お金が全然なければ、国選弁護で行くしかないのですが、国選弁護にするかどうかは、事件の難易度、敢えて私選弁護にして充実した弁護を受けるかどうか、ということで決まる場合も少なくないのではないか、と思います。私選でも可能だが、そこまで必要はないと思うので国選にする、という人も、少なくないはずです。
国選弁護だから活動が低調、ということは、必ずしもありませんが、低調な活動しかしない国選弁護が少なくないのは、残念ながら事実です。仕事がなくなってしまった年寄りの弁護士が、裁判所や検察庁に助けてもらいながら、何とかやっている国選、というものも、ないわけではありません。ただ、それでも支障が生じない事件、というものもあります(そういう事件では弁護人がいなくても支障はないかもしれませんが、必要的弁護事件であれば誰か弁護人は必要です)。
上記のような事情を踏まえず、「資力」だけで切ってしまうと、この程度の事件でわざわざこれだけのお金は出したくない、といった不満があちらこちらで出て、相当の混乱が生じる恐れがあると思います。