【速報】「紀州のドン・ファン」死亡 2審も元妻に「無罪」 大阪高裁が検察側の控訴を棄却(MBSニュース) - Yahoo!ニュース
1審で検察側は、以下の点などを指摘し、“野﨑さんの死は殺人事件で、犯人は須藤被告以外にありえない”と訴えました。
▽野﨑さんの死亡前に、須藤被告が覚醒剤の密売人と接触し、致死量を超える覚醒剤を注文。実際に覚醒剤のようなものを受け取った点 ▽「完全犯罪」「老人 死亡」「覚醒剤 過剰摂取」「覚醒剤 死亡」など、薬物や犯罪、遺産相続をめぐる多くの検索履歴が確認された点 ▽死亡当日に野﨑さんが覚醒剤を摂取した可能性がある時間帯(約3時間)に、須藤被告が少なくとも8回、1階から野﨑さんがいる2階に上がった点
有罪となるためには、
・被告人が覚醒剤を確実に入手しており、それ以外に殺害に使われたものは見当たらない
・被害者が自らの意思、あるいはなんらかの理由で覚醒剤を摂取した余地はない
・殺害の機会があったのは被告人のみである
という諸点が立証される必要があったように思います。
しかし、どの点も確固とした立証がなされなかったようで、特に、被害者の言動の中で、覚醒剤を使用しているというものがあったということになると、裁判所としても、合理的な疑いなく犯行が立証されているという心証が取れなかったのも理解できるものがあります。
疑わしさと、合理的な疑いない証明の違いということを改めて考えさせられる事件だと思います。