検察の不服申し立て「制限」を検討

検察の不服申し立て「制限」を検討(朝日新聞) - Yahoo!ニュース

検察の不服申し立てをめぐっては、死刑確定から44年後に再審無罪となった袴田巌(いわお)さん(90)のケースなどで、審理が長期化し救済が遅れる一因になったとの批判がある。  

法制審では弁護士らが禁止を訴えたが、刑事法学者や検察官ら多くの委員は反対し、現状維持となった。地裁から最高裁まで争える三審制のもとで確定した有罪判決が、下級審の決定で見直されれば「法的安定性が著しく害される」などの理由からだった。

公判前整理手続が導入された後は、検察官の手持ち証拠が様々に開示される度合いが格段に上がりましたが、それまでは、最高裁判例に基づく証拠開示命令(その要件はかなり厳しく限定的なものでした)しか強制的な証拠開示の道がなく、現在、冤罪かと問題になっているケースは、そういった極めて限定的な証拠開示しかされない中で発生したものです。

その意味では、確定判決、法的安定性といっても、砂上の楼閣的な確定判決であり法的安定性と言っても過言ではないでしょう。

側聞するところでは、改正案での証拠開示も、到底十分なものとは言えないようで、裁判所が必要性や相当性があると認定した再審申立事件については、現行の公判前整理手続と同程度の証拠開示が行われるような仕組みが必要でしょう。

その上で、検察官の抗告は禁止するか、受訴裁判所を高裁にして、最高裁への1回のみの特別抗告を認め、最高裁での審理期間も、原審で十分な審理が行われていることを前提に、6ヶ月程度に制限するのが良いのではないかと私は考えています。