5年越しの異例の起訴、妻の殺害容疑で逮捕・釈放された男 当時否認(朝日新聞) - Yahoo!ニュース
処分保留は、刑事訴訟法に基づく手続き。逮捕後の容疑者を勾留した事件について、期限までに起訴しない時は、検察官は、釈放しなければならないと定めている。処分保留が5年間継続した後に殺人罪で起訴されるのは異例だ。
私も検察庁にいた当時は数多く経験しましたが、身柄拘束を経て処分保留で釈放した際は、起訴が難しいという判断があって、それがその後に変更されることはまずないのが通常です。通常は数ヶ月以内に不起訴処分になるものです。
記事にある事件では、釈放の時点で、補充捜査がうまくいけば起訴の見込みがあるという判断があり、検察と警察が緊密に連携しながら地道に捜査を継続していたのでしょう。かなり珍しいことですが、こういうこともある、ということだと思います。