「夢美人」脱税で元顧問税理士に無罪判決 神戸地裁

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200606200054.html

佐茂裁判官は「領収書などが虚偽のものと認識していたと認めることはできない」などとして無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。

この種の事件で、税理士まで告発、起訴されるケースというのは、加担態様の悪質性が高かったり、不正な多額の報酬を得ている、という場合で(共犯性があっても告発、起訴までには至らない場合も少なくないのが実状です)、それだけに、起訴されると有罪になるケースがほとんどでしょう。無罪というのは、かなり珍しいと思います。