簡易鑑定の全容判明 誤認逮捕・起訴国賠訴訟

http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/060613/news_5.html

鑑定は〇二年十一月、男性が包丁を所持していたなどとして、銃刀法違反容疑で逮捕された際に、同地検の依頼を受け宇都宮少年鑑別所の専門官二人が実施。男性は「重度知的障害」と認定されたことなどから、不起訴処分になっていた。

過去の事件記録は、一種の「宝の山」であり、必要に応じ、他地検からでも取り寄せ、検討してみると、その被疑者・被告人について、いろいろなことがわかり、非常に参考になることがあります。
上記の事件でも、そういった検討がきちんと行われていれば、過去の簡易鑑定結果も踏まえ、より慎重に捜査が進められていた可能性が高いでしょう。
捜査というのは、恐いもので、真相を鋭くえぐるメスが、同時に、無関係な人を大きく傷つけてしまう場合がある、ということを、関係者は改めて認識すべきでしょう。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060421#1145573210