不当要求従えば賠償責任 蛇の目元社長ら敗訴へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060410-00000165-kyodo-soci

中川了滋裁判長は「不当な要求に対し、警察に届けるなどの対応をする義務があるのに、従った過失がある。また好ましくない株主に権利行使させない目的で、利益供与したのは商法違反に当たる」として旧経営陣の賠償責任を認定。請求棄却の2審東京高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。同高裁で賠償額が算定され、株主側の逆転勝訴となる見通し。

記事でも紹介されているように、この件は、刑事の恐喝事件にもなっており、要求したほうは実刑判決を宣告されています。そういった被害者の立場に立ってしまった場合でも、経営者は、コンプライアンスのため、警察の届け出など、できること、なすべきことをすべきであり、それを怠れば過失が認定される、という、近時のコンプライアンス重視の流れに沿った(逆に言えば経営者には厳しい)判決という印象を受けます。