母が娘を18年“軟禁”義務教育受けさせず…福岡

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051206-00000301-yom-soci

同署の事情聴取に対し「ずっと家の中で暮らしています。買い物もしたことがないし、友だちもいません」と話した。

博多署はネグレクト(育児放棄)の疑いもあるとみて捜査したが、養育を完全に放棄したとはいえないと判断、傷害容疑だけ立件した。

これだけでは事実関係がよくわかりませんが、親子間でのことであり、娘さんの意思に反した「監禁」とまでは言いにくい事案のような印象を受けます。発育がかなり悪かったようですが、「生存に必要な保護をしない」といった程度まで達していたとも言いにくいようです。保護責任者遺棄罪の成立も難しいのでしょう。
この種の行為に対しては、現行の刑罰法令の適用が難しく、新たな構成要件を設けることも考慮すべきなのかもしれません。