録画ネット事件・東京地裁決定書

http://www.icpf.jp/archives/620_past/kettei.pdf

で見られます。
裁判所は、録画ネットを複製の「主体」とは見ていませんが、「共同行為者」であると判断しており、著作権法112条1項の「侵害する者」に該当するとしています。
112条1項の「侵害する者又は侵害するおそれがある者」については、従来は、「主体かどうか」という議論のされ方が多かったようですが、本件にしても、また、2ちゃんねるに関する東京高裁の判決(平成17年3月3日)にしても、そういった画一的、二者択一的な解決ではなく、侵害に対する関与、加功の態様を実質的に見て、該当の有無を決定しようとしている印象を受けます。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041108#1099911472