取り調べ状況「開示努力を」 新刑訴規則の要綱決まる

http://www.asahi.com/national/update/0512/TKY200505120086.html

要綱は「検察官は、被告などの供述に関し、取り調べの状況を立証しようとするときはできる限り、取り調べの状況を記録した書面その他の取り調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない」とした。

現在でも、検察官は、上記のような「努力」自体はしていると言えるでしょう。問題は、「取り調べ状況に関する資料」が乏しく一種の水掛け論になる場面が多い(要するに、努力自体が空回りしているような面がある)、ということで、だからこそ、取り調べ状況の可視化の必要性が主張されているというのが現状です。換言すれば、用いられる資料を、もっと充実させて、迅速、的確に判断できるようにすべき、ということです。
そういう中で、こういった規定を設けても、実効性には極めて疑問があると思います。そもそも、上記のような問題状況に対して、視点がずれています。
刑事裁判官の、検察庁に対する及び腰の姿勢が、こういったところにも現れていると言えるでしょう(と言うと、「そうではない」という反論が各方面から来そうですが、コメント欄でどうぞ)。