「頂き女子りりちゃん」控訴審、懲役8年6月・罰金800万円に減軽…裁判長「ホストが一部弁済している」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
田辺裁判長は「詐取金の使い先であるホストクラブのホストが、被害者に一部を弁済している」などと理由を述べた。
財産犯における1審判決後の被害弁償は、原判決後の事情として刑事控訴審の破棄事由になることが多いですね。
私自身、弁護士になってそれほど経っていない頃、国選弁護で刑事控訴審を担当することがよくありましたが、裁判部により破棄するかどうか、考え方に差異があり、なかなか破棄してくれにくい部、破棄してくれやすい部があった印象があります。破棄すると控訴審段階の未決勾留日数が全部算入されるはずですが、破棄はしないものの控訴審段階の未決勾留日数を多めに算入して、被害弁償に対して一定の応答をした旨説示で述べていた部もありました。
そういう実務は、本にはなかなか書いていなくて、経験や人から聞いてやっていくしかないところです。