架空請求の少額訴訟、「極めて悪質詐欺」と賠償命令

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050322it17.htm

清水克久裁判官は「裁判制度を悪用した、極めて悪質な訴訟詐欺だ」と認定し、40万円の賠償を命じた。

 同時に、問題となった少額訴訟の判決も言い渡され、清水裁判官は運営業者の請求は架空だったと判断し、請求を棄却した。

 架空請求の被害者による慰謝料請求が認められたのは極めて異例だ。

 判決は、運営業者が少額訴訟に先立ち「(踏み倒したら)刑事告訴する」などと脅し文句を並べた督促状を会社員に送りつけていたことなどから、運営業者の一連の行為を「会社員を畏怖(いふ)させ、金を支払わせるための恐喝行為」と指摘した。

民事とはいえ、ここまで認定されている以上、捜査機関もきちんと動いて、刑事でも立件して適正に処罰すべきでしょう。

追記:

ある人のコメント(下記の中にあり)では、上記のコメントが「街角インタビューレベル」ということですが、街角の人の声を軽視してはいけないでしょうね。私も、街角にいる一人の人間にしか過ぎませんが、気の利いたことを言わなければ、高尚な議論でなければ、他人の著作物を「引用」して物も言えない、などと著作権法判例等を解釈している人がいれば、正に「曲解」でしょう。判例でも、引用しているほうの著作物の内容が、引用部分より「質的に上回っていないと」いけない、などとは言っていません。もし、そのようなことが認められれば、偉大な著作物は、誰も引用できなくなるでしょう(笑)。
検察官経験のある弁護士が、上記のようなニュースに接し、刑事事件として立件されているかどうかが不明な中で、民事判決の説示に基づいて、「民事とはいえ、ここまで認定されている以上、捜査機関もきちんと動いて、刑事でも立件して適正に処罰すべきでしょう。」と言うのは、ごく普通のコメントで、こういったコメントすら許されない、ということになれば、時事問題について正当な論評すら不可能になりかねません。
著作権について、関心を持ち権利保護のため議論することはもちろん有益なことですが、きちんと勉強し種々の利益をバランス良く検討した上で物を言わないと、単に論理をもてあそんで自己満足に浸ったり、といったことになりかねないので、十分注意が必要だと思います。自重自戒も含め、そのように思います。