堤前会長と法人2社、証取法違反で起訴へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050322-00000001-yom-soci

一方、西武鉄道の2003年3月期の有価証券報告書に虚偽を記載したとして、弁護士から告発されていた戸田博之西武鉄道元社長(69)については、長年続いていた記載の仕方を追認して決裁していたに過ぎない、などとして起訴猶予とする見通し。

こういった問題について、上場企業の社長という地位にあった人間が、本当に「長年続いていた記載の仕方を追認して決裁していたに過ぎない」という理由で起訴猶予になるのであれば、非常に疑問です。
「過ぎない」という言葉を、こういう文脈で使うこと自体がおかしいと思います。