狭山事件、第二次再審請求の特別抗告を棄却 最高裁

http://www.asahi.com/national/update/0317/TKY200503170216.html

これに対し、第一小法廷はそれぞれ(1)脅迫状と事件後に書いた文書には類似する特徴が多い(2)事件当時、石川さんは不十分ながらも漢字の読み書きなどを独習し、自らの意思、感情を的確に表現する文書を作れる能力は身につけており、小学校低学年の能力などとは到底認められない(3)あて名はボールペンで書かれたもの。石川さんは事件当時、万年筆とインク瓶を持っていた公算がかなり大きく、たとえ万年筆の跡があっても有罪認定を左右しない――などと判断。「弁護側の新証拠を含めたすべての証拠を総合的に評価しても、石川さんが犯行に及んだことに合理的な疑いが生じていないことは明らかだ」として弁護側の主張を退けた。

証拠自体は見ていませんが、この中の1と2については、特に疑問を感じます。類似性だけで筆跡の同一性は肯定できませんし、元被告人が当時書いたものを見ると、小学校低学年程度の能力にしか見えません。
決定書を、一度、きちんと読んでみたいと思います。