共産党のビラ配り、住居侵入の疑いで逮捕 東京・葛飾

http://www.asahi.com/national/update/1226/001.html

 警視庁亀有署の調べでは、男は23日午後2時過ぎ、同区亀有2丁目の7階建てマンションの各戸の新聞受けに共産党が作成した「都議会報告」などのビラを配布するため侵入した疑い。3階で住民が取り押さえ、通報で駆け付けた亀有署員に引き渡した。

刑事訴訟法で、こういう規定があります。

第213条 現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。 
第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

報道で見る限り、本件は、213条の、いわゆる「私人逮捕」であり、私人による現行犯逮捕後、警察官に引き渡した、と見るのが自然でしょう。
引渡を拒める余地はないので、引渡を受けた後、留置を継続するか、身柄付きで検察庁に送致するか、といった判断を警察が行うことになるはずです。
このような事実関係だとすれば、「警察はけしからん!」と批判を行う前に、事実関係や今後の取扱いを見るべきだと思います。