【解説】 警察責任厳しく問う 「計画不備」不問の検察も非難

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判決で、神戸地検の起訴のあり方自体が、かなり厳しく批判されたようです。警察と検察の関係というものは、語り尽くすのが難しいほど微妙ですが、神戸地検に、この事件をできるだけ「小さく」まとめることで、起訴される警察官の範囲を最小限度にしぼり、今後の警察との関係悪化をできる限り防止する、という意図があったのではないか?という、素朴な疑問が生じてきます。
当時の明石警察署長や同副署長については、

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou04/0929ke50640.html

二〇〇一年七月、十一人が死亡するなど多数の死傷者を出した明石市の歩道橋事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検され、いったん不起訴処分となった後、神戸検察審査会が起訴相当と議決した元明石署長(62)=依願退職=と副署長(57)=現兵庫県警運転免許試験場長=について、神戸地検は二十八日、いずれも「嫌疑不十分」などとして、再び不起訴処分にした。

 同審査会の議決を受けた再捜査で同地検は、元署長と元副署長から再度事情聴取したが、二人ともこれまでと同様、事故の刑事責任を否定。さらに捜査資料の分析や関係者らの事情聴取を進めた結果、業務上過失致死傷罪の立件に不可欠な事故の予見可能性はなかった、と結論付けた。

 また、同審査会が現場対応とともに言及した警備計画の過失については「計画が万全なものではないにしても、刑法上の過失とは認定できない」などと、事故との因果関係を否定。その上で、業務上過失致死傷罪に問われている元明石署地域官(54)ら五人の現場での対応に触れ、「速やかに規制を決断し、機動隊を投入するなどすれば事故は防げた」などとした。

といった状況で、神戸地検に手厚くガード?されて、刑事については逃げ切ったかのように見えますが、神戸地検としても、今回の判決を真摯に受け止め、虚心に再捜査を行うべきではないか、と強く感じます。