http://mytown.asahi.com/nagano/news.php?k_id=21000001207250002
議決によると、元指導者は、けがをさせないようにする注意義務を怠って沢田さんに変則技をかけ、四肢まひの後遺症を伴う傷害を負わせたとした。その際、変則技の危険を予見し危険の少ない技をかけることができたとしている。
最近まで、学校内での柔道の際の重傷事故を取り扱っていたのですが、
柔道技かけ重傷、不起訴は不当 横浜、教諭の再捜査
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20091212#1260547369
中学柔道事故で賠償命令、横浜 県と市に計8900万円
http://www.47news.jp/CN/201112/CN2011122701001137.html
検察庁は、この種事故での過失について、予見可能性の「予見」がかなり具体的でなければ注意義務が認定できないと判断する、と傾向が今なお強いですね。その流れで、上記の記事での検察審査会議決の対象となった長野地検の不起訴処分も出ているのではないかと思われます。
予見可能性というものは、あくまで一般的、客観的に、置かれた立場で予見「すべき」ものとして捉えられなければ、うかつでいい加減な人間ほど予見可能性が否定されやすくなる、ということにもなりかねません。柔道のような危険な競技では、既に専門家により指摘されているような危険性の存在をを前提に、技能差や体格差が大きければ(特に指導者と年少の生徒、といった場合)優っている側に、そういった危険性も踏まえた予見義務、結果回避義務を考えるべきで、現状の検察庁のような認定の在り方は見直されるべきでしょう。上記の議決や、今後、予想される起訴(強制起訴を含め)が、見直しの契機となることを期待したいですね。