「埼京線で痴漢行為」、弁護士を業務停止処分

http://www.asahi.com/national/update/1115/027.html

弁護士会に対して「痴漢はしていない。捜査段階で行為を認めたのは、そうしないと強制わいせつ罪で起訴されて有罪判決を受け、弁護士資格を失う可能性があったから」と説明しているという。

こういう種類の弁解は、刑事事件をやっているとよく出るもので、多くの場合が嘘、時々本当のことがある、といったところですが、迷惑防止条例違反で逮捕された人を、検察庁がわざわざ強制わいせつ罪で起訴するというのは(あり得なくはないですが)考えにくく、この弁解には首をかしげざるを得ません。