民意反映 検察審査会改革 強制起訴も可能 司法制度、より身近になる!?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090110-00000064-san-soci

こうしたことが続いたため「国民の常識とかけ離れている」との声が相次ぎ、16年に検察審査会法が改正され、裁判員制度開始と同じ5月21日から「起訴議決制度」が新たに導入されることになった。
この制度は、検察審査会が「起訴相当」と判断した議決に対し、検察官が不起訴にした場合や、特別な事情がないまま3カ月以内に起訴をしなかった場合、検察審査会が再び審査を行う。改めて「起訴すべき」との議決をすれば、容疑者は強制的に起訴されるというものだ。この場合、裁判所が指定した弁護士が“検察官役”となり、起訴の手続きを行うことになる。

この事件は起訴すべきでないか、裁判の場で真相を解明してもらいたい、しかし検察庁は動かないという事件は時々あるもので、そういった場合に、新制度は国民の期待に応えるものになり得るでしょう。
ただ、注意を要するのは、日本のように、起訴されること自体が起訴される人の運命、人生を大きく左右する状況では、起訴相当における「相当」という判断は、やはり慎重に行われるべきではないか、ということでしょう。刑事事件の立証というものは、「合理的な疑いを入れる余地がない」「疑わしきは被告人の利益に」「確実性に接着する蓋然性」などと言われるように、かなりの厳密さを求められるもので、この程度なら多分有罪だろう、という程度の軽さでは、起訴してもそういった厳密さに耐えられなくなる可能性があります。
検察審査会が上記のような議決を経て強制起訴に至るまでの間に、弁護士のアドバイスも受ける仕組みになるようですが、上記のような「立証」ということについても、きちんとアドバイスを受ける必要性ということを感じます。