NHKアナを釈放=痴漢容疑、処分保留―東京地検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121116-00000157-jij-soci

同容疑者は容疑を否認しているが、逃亡の恐れがないことなどから、地検は任意で捜査を続ける。 

報道により、「検察庁で認めた」とするものと、上記のように「否認している」というものがありますね。
かつては、こういった電車内の痴漢事件でも、被疑者が否認していると、裁判所が、ほぼ自動的に勾留決定して、準抗告しても、被害者や関係者に働きかける恐れがあるから罪証隠滅の恐れがあるとか、定職があり家族がいても、一時的に身を隠して逃亡する恐れがあるとか、屁理屈をこねまわして棄却していたものでしたが、最近は、そういったひどい例は、根絶はされていないまでも減ってきてはいるようです。
検察庁に、身柄付きで事件送致され、勾留請求せず釈放する場合は、通常、「身柄引受書」を、被疑者の家族や勤務先の上司から提出してもらうものです。これは、検察、警察関係者の間では「がらうけ(「みがらひきうけしょ、を略して)」と呼ばれているもので、弁護人がついていれば、弁護人が作成して引き受ける人に署名押印してもらい検察庁に出しますし、検察庁や警察にある書式に記入して提出する場合もあります。本件でも、おそらく、誰かが身柄引受書を出しているでしょう。
このアナウンサー氏は、強制わいせつ容疑のようですが、親告罪(告訴がなければ起訴できない)なので、今後、示談して告訴を取り下げてもらい不起訴、といった方法もあります。もちろん、犯罪を実際に犯したかどうかも慎重に捜査は進められるはずで、現時点で有罪と決めつけるべきではないでしょう。
とは言え、人気アナウンサーにとって、強制わいせつ罪での逮捕、が持つ意味はかなり大きく、どういった処分になったとしても、今後、従来通りにテレビでその姿を見るのは難しそうです。破廉恥な容疑で逮捕されたりしない、やばい状況に自分を追い込まない、ということも、1つの処世術として必要である、ということを感じます。