「刑軽すぎる」と検察批判、求刑上回る判決 大阪地裁

http://www.asahi.com/national/update/1001/012.html

検察官の求刑は、一つの「意見」にしか過ぎず、裁判所を拘束しませんが、検察官の求刑は重めに行われるもので、大体、求刑の8掛け(関西では6掛けとか7掛けという説もありますが)くらいの刑になることが多いのが実情です。
ただ、求刑が軽すぎる、ということも、時々あり、求刑イコール判決ということもありますし、まれに、この件のように求刑を上回る判決、という場合もあります。私自身が、関わっている事件でそういう経験をしたことはありませんが、求刑を上回る判決が出た、ということで、検察庁内部の審査の場に出席したことはありました。
この件の今後ですが、おそらく、控訴審で量刑の当不当が検討されることになると思います。