winny(幇助)公判・第2回

第1回は、京都へ行き、運良く傍聴できましたが、昨日の第2回公判は、都内で一日中仕事をしており、傍聴できませんでした。
いくつかのブログで、傍聴記を読みましたが、警察官作成の実況見分調書について、「作成の真正」に関する証人尋問が行われたようです。

第321条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。

(略)

3 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

これが刑事訴訟法上の該当条文です。条文上は、「検証」(裁判所の令状に基づくもの)に限定されているように見えますが、判例上、令状によらない実況見分についても、321条3項により、証拠能力(証拠として採用されることで、何をどこまで証明できるかという「証明力」とは別個の概念です)が認められるものとされています。
刑事訴訟法上、伝聞証拠、すなわち、「事実認定を行う裁判所の面前における反対尋問を経ていない供述証拠」については、原則として、証拠能力が認められませんが、刑事訴訟法321条以下において、広範囲に例外が認められています。検証調書や実況見分調書も、伝聞証拠の一種ですが、作成者が、公判廷において、作成の真正、すなわち、自らの見分結果を正確に記載したことを証言すれば、証拠能力が認められるとされているわけです。
こういう性格の証人尋問ですから、傍聴席で見て聞いていて、今ひとつわかりにくかったり、おもしろくなかったりということはあり得ます。