メル友から「死にたい」…プロバイダー協力し救助

http://www.asahi.com/national/update/0828/018.html

発信者情報は「通信の秘密」に含まれるため、プロバイダーとしては、通常、令状等、強制の要素を含む法的根拠に基づかないと出しません。しかし、自殺自体は、犯罪ではないので、警察の「捜査」の対象にはならず、令状は出ません。消防当局も、こういうケースで、こういった情報を求める法的手段は持ち合わせていないと思います。
プロバイダーとしては、「緊急避難」を根拠として、情報を出すかどうかの判断を迫られることになります。緊急性についての判断に、なかなか難しいものがありますが、そこは、健全かつ常識的な判断を行うしかないでしょう。人の命の重さ、ということを優先して判断することが必要だと思います。