WiFiスポットでの「傍受」:Googleと児童ポルノ問題

http://wiredvision.jp/news/201006/2010062423.html

一方、オープンなWi-Fiネットワークは、児童ポルノの所有者を逮捕するきっかけにもなった。
オレゴン州の連邦検事は今年1月、同州のJohn Ahrndt被告が使用していたオープンなWi-Fiネットワークを通じて、同被告が所持するコンピューターから児童ポルノが発見された件で、これが捜索令状なしに発見されたものであっても、法廷で同被告に不利な証拠として採用され得る、との判断(PDFファイル)を示した。
令状なしでコンピューターの中身を捜索することを支持する理由として、米連邦政府は、暗号で保護されていないWi-Fiネットワークの場合、プライバシーの問題は存在しないとの見解を示している。

上記のような「通信」は、日本の通信傍受法の傍受対象にはならないと考えられます。やるなら、検証許可状に基づき強制捜査として行うか、任意捜査として行うか、ということになるでしょう。
日本において、「オープンなWi-Fiネットワーク」を通じて情報を入手する捜査手法のどこまでが任意捜査として許され、どこからが強制捜査でなければできないかは、なかなか難しい問題ですが、従来の判例を前提にすると、特段の技術を要することなく収集できてしまうものであれば(ストリートビューの車が走りながら収集できる程度の)、必要性、緊急性、相当性を考慮しつつ任意捜査として許される場合もないわけではない、といったところでしょうか。
今後、日本でも、こういった方面での捜査が任意捜査として行われた場合に、違法なものではなかったかが争われることが起きてきそうです。