兵庫労働局も裏金3千万、30人処分…全国調査で判明

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040827-00000212-yom-soci

ただ、「いずれも組織ぐるみで裏金を使い、個人の着服はなかった」として、刑事告訴などは行わないという。

こんな甘っちょろい処分でいいんですかね?刑事訴訟法の、この条文知ってますか?

第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

個人の着服(公金使って仲間内で飲み食いするのは「着服」と同じでは?ポケットに入れれば着服で、飲み食いして代金として支払えば着服じゃない、というんですかね?)があったかなかったかは知りませんが、そういった事情を考慮して起訴不起訴を決めるのは、検察官の仕事であって、自分勝手な判断で、告訴も告発もしないというのは、刑事訴訟法の規定に照らしても、おかしいんじゃないでしょうか?