http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100409-00000592-yom-soci
捜査関係者によると、女性は全身に打撲や擦り傷の軽傷を負い、診断書も作成されていたため、県警は強姦致傷容疑での立件を視野に捜査していた。しかし、女性は事件を知られることを嫌がり、被害届を出すことも拒んだ。
このため、県警は裁判員裁判の対象とならない強姦容疑にすることで女性を説得。女性は今年3月25日に県警に告訴状を提出
告訴については、「告訴不可分の原則」というものがあり、1個の犯罪事実の一部(本件では、強姦致傷の中の強姦)についての告訴は、犯罪事実全体(本件では強姦致傷)に及ぶとされています。被害者側に、一部に限定する意図があっても、強姦致傷による捜査、起訴には、理屈としては影響しないはずなので、今後、強姦致傷罪で起訴される、ということも、犯罪事実が認定される限り、不可能ではありません。しかし、そうなると被害者の協力を得ることが困難になるのは目に見えていますから、検察官としても、強姦致傷での起訴には慎重にならざるを得ないでしょう。
今後、この種の性犯罪について、裁判員裁判に付すかどうかを決める上で被害者の意見も聴取するとか、被害者保護のため通常の刑事裁判も選択できるようにするなど、何らかの手当が必要という議論の際に、その必要性を肯定する具体例として繰り返し取り上げられることになるかもしれません。