<体外受精訴訟>死後の凍結精子でも父子認知 原告逆転勝訴

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040716-00001083-mai-soci

現在の医療水準では、こういう事態は当然発生しますし、このケースを含め、死後認知を求めるだけの理由、必要性も認められる場合が少なくないでしょう。民法が想定していない事態が発生している以上、必要な改正をすべきですし、それをしない法務省は怠慢と批判されても仕方がないと思います。
ただ、気になるのは、ある男性(資産家など)の死後、凍結精子を入手して妊娠、出産し、財産目当てで死後認知を求めるようなケースです。
生前の意思をきちんと明確にするような手続整備なども必要になるでしょう。