http://www.asahi.com/national/update/1218/TKY200912180302.html
17日の公判では、弁護側が最終弁論で無罪を主張して結審し、藤井敏明裁判長が判決期日を来年2月18日に指定した。この直後、藤井裁判長は法廷から立ち去ろうとした阪中被告を呼び止め、「保釈の条件で決められた住所に住んでおらず、逃走の恐れがある。17日付で保釈を取り消す」と述べた。阪中被告はぼうぜんとしたまま、身柄を拘束された。16日に検察側が保釈取り消しを請求していた。
保釈の際に定められた制限住居に居住するというのは基本的な遵守事項ですが、保釈後に転居する必要が生じた場合、きちんと申請すれば制限住居変更も認められるもので、上記の記事にあるような理由で保釈取消になる例は、それほど多くないという印象があります。どういう事情があったのか、よくわかりませんが、この年の瀬に保釈取消、保釈金没取(「没収」と区別するため、実務上は「ぼっとり」と言われることがあります)では、被告人も呆然とすると思いますが、関係者も呆然としていることでしょう。こういうことにならないように、保釈後も、遵守事項違反にならないよう、十分注意して生活する必要があります。