桶川女子大生殺人:民事訴訟「捜査の怠慢」確定 最高裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060831k0000m040145000c.html

ストーカー行為に対する捜査怠慢を認めて慰謝料550万円の支払いを命じる一方、捜査怠慢と殺害との因果関係を認めなかった1、2審判決が確定した。

同種訴訟では、神戸市の大学院生殺害事件(02年)で、兵庫県警の捜査ミスと死亡の因果関係を認めて県に約9700万円の支払いを命じた1、2審判決が今年1月に最高裁で確定。栃木県の会社員リンチ殺人事件(99年)でも、宇都宮地裁が今年4月、死亡と捜査怠慢の因果関係を認め、県と加害者に約1億1200万円の支払いを命じている。

また、最高裁第2小法廷は30日、兵庫県姫路市の会社員、尾ノ井由加子さん(当時20歳)が99年、ストーカー行為を受けた末に殺害された事件を巡り、遺族3人が同様に県に約1億円の損害賠償を求めた訴訟でも、遺族側の上告を棄却する決定を出した。県側の付帯上告も棄却した。捜査怠慢を認めて660万円の賠償を命じる一方で、殺人との因果関係を否定した1、2審判決が確定した。

かつて捜査機関に身を置いた者として、このような事態には、深刻なものを感じます。それだけ、捜査に対する期待が高まっているとともに、期待を裏切った場合の国民の目や責任追及も厳しくなっている、ということでしょう。
捜査機関へ、告訴等で、いろいろな形で接触していると、「忙しい」「人手が足りない」といった話(多分に愚痴)を、繰り返し聞かされ、私も、内情がわかるだけに、それなりにシンパシーを感じますが、人が足りなければ増強する、といったことを真剣にやりながら、やるべき捜査をやって行かないと、もはや法的にも許されない、釈由美子の決め台詞ではありませんが、「もう逃げ場はありませんよ」という状態になっている、ということは間違いないでしょう。

「発言気に入らなかった」 右翼構成員が動機を供述

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=main&NWID=2006083001005043

容疑者(65)が、調べに対し「加藤議員の靖国神社に関する発言が気に入らなかった」という趣旨の供述をしていることが30日、分かった。

先ほど、サンフランシスコ講和条約に臨んだ吉田茂を取り上げた、NHKの「その時歴史が動いた」を観ていたところ、国際連盟脱退に反対していた吉田茂に対し、西園寺公望が、「君は命を賭ける決意があるのか」と問い、吉田茂が、自分は命を賭ける、ということまで考えていなかった、と衝撃を受けるとともに反省し、その後の終戦工作では、命を賭け身体を張って活動した、というエピソードが紹介されていました。
このようなテロ行為に屈することなく、加藤議員には、主義主張を貫いていただきたいと思います。

わいせつビデオ出店 お断り 建物所有者ら罰則付き義務

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060830/eve_____sya_____005.shtml

これまで同庁は、建物所有者や仲介業者について、借り主が違法営業すると知りながら店舗を貸したとみて、わいせつ物頒布のほう助容疑で追及してきた。しかし、その認識を立証するのは困難で、六月に仲介業者の男(37)を逮捕した一例があるのみ。こうした違法状態の連鎖を食い止めるため、同条例に場所提供の禁止を盛り込むことにした。
改正で義務づけられるのは▽都公安委員会が出店規制を指定した新宿、渋谷、池袋など八区域のビル所有者に対し、借り主に違法営業をしないと契約時に誓約させる▽違法営業に使われた場合は解約できる特約を定める▽違法営業店でないかどうか定期的に確認する−など。
これらを所有者らが守らなければ、都公安委員会が勧告などを行い、さらに無視していると六月以下の懲役か五十万円以下の罰金とする罰則も設ける。同庁幹部は「違法業者とうすうす分かっていて店を貸す場合も多い。地域の浄化に取り組む住民として、建物所有者の責任を問いたい」と話している。

こういう発想が拡大されれば、貸した部屋について、テロ・ゲリラ、薬物密売等のアジトに使われないように監視する義務、居住者が違法行為を行わないように監視する義務、等々、いろいろな義務が科されてくる可能性があるでしょう。
確かに、国民が国民を監視する、というのは、治安の上でのWEB2.0のような面もあり、慢性的な人手不足に苦しむ警察当局にとって魅力的であるのはわかりますが、行き過ぎれば、旧東ドイツのような、「超監視社会」にもなりかねず、危険なものがあると思います。
「違法」かどうかを判断するためには、貸し主が、売られている商品のわいせつ性まで判断することになり、それが、「定期的な確認」程度で判断できるかどうか疑問です。また、上記のような「うすうす分かっている」といった、希薄な心理状態で、故意責任を問うてもよいのか、といった問題もあると思います。

元頭取ら3人に逆転有罪判決、拓銀特別背任事件 控訴審

http://www.asahi.com/national/update/0831/TKY200608310131.html

一審が認めずに無罪の根拠とした自己や第三者の利益を図る目的(図利目的)の有無について検討。実現不可能な開発の実態について経営会議で報告を受けていたことなどを指摘し、「ずさんな融資に伴って生じる責任追及などを恐れ、自己保身目的から融資を実行した」と判断し、特別背任罪が成立すると結論づけた。

この種の事件(金融機関における融資を巡る背任事件)では、金額も大きな否認事件でも、執行猶予が付く場合が多いと思います。実刑になったのは、上記のような「自己保身目的」が認定され、情状悪質と判断されたことによるのかもしれません。
この種の事件は、特に、主観的側面の認定が熾烈に争われることが多く、1審無罪、2審有罪と結論が分かれていることもあって、今後の参考になる事例になることは間違いないでしょう。

拓銀判決に時効の壁、追及免れた元役員
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060831it04.htm?from=top