http://www.asahi.com/national/update/0831/TKY200608310131.html
一審が認めずに無罪の根拠とした自己や第三者の利益を図る目的(図利目的)の有無について検討。実現不可能な開発の実態について経営会議で報告を受けていたことなどを指摘し、「ずさんな融資に伴って生じる責任追及などを恐れ、自己保身目的から融資を実行した」と判断し、特別背任罪が成立すると結論づけた。
この種の事件(金融機関における融資を巡る背任事件)では、金額も大きな否認事件でも、執行猶予が付く場合が多いと思います。実刑になったのは、上記のような「自己保身目的」が認定され、情状悪質と判断されたことによるのかもしれません。
この種の事件は、特に、主観的側面の認定が熾烈に争われることが多く、1審無罪、2審有罪と結論が分かれていることもあって、今後の参考になる事例になることは間違いないでしょう。
旧拓銀判決に時効の壁、追及免れた元役員
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060831it04.htm?from=top