auとボーダフォン 顧客争奪で「中傷合戦」

http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2373551/detail

先週まで欧州にいましたが、地下鉄の中などで、現地の人が持っている携帯は、小さく、また、地下鉄内や街中で携帯を一心不乱に見ているような人は、時々見かける程度でした。日本では、地下鉄に乗ると、車内の相当数の人々が、一心不乱に携帯を見ていて、やや異様な感じになっている(普通の風景になっているとも言えますが)場合が多いですね。
それだけ、日本人は、携帯に大きく依存しているということが言えるでしょう。それだけに、マーケットとしても大きく、こういった争奪戦が死に物狂いで行われる、ということになるものと思われます。

フランス人はブログ好き・自己主張の国民性に合致

http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=NN000Y044%2024082006

フランス人インターネット利用者のうち、5月にブログを閲覧した人は60%に達し、英国の40%、米国の33%を大きく上回った。人気があるブログへの6月のアクセス時間を比較したところ、フランスでは1人平均1時間を超えたのに対して米国は12分、ドイツは3分にとどまった。
自らブログを開設したフランス人は320万人に達したという。政治家の間でも意見表明の場としてブログを利用するケースが増えている。

この調査結果を見ると、確かに、フランス人のブログ好きには、他の欧米諸国をしのぐものがあるようです。記事では、

「フランスにはカフェで論争する伝統があり、政治に関して議論する習慣がある。そのフランス人が(ブログに)理想的な表現形式を見いだした」

という分析が紹介されていますが、この光景は私も見たことがあり、みっちりと論争したり議論するには、ブログは最適のツールですから、はまっている人が多いのかもしれません。
日本の場合も、ブログは急速に広まっていますが、論争、議論が活発に行われているようには見えず、使い方について、フランスとは異なっているようにも思います。国民性の違いかもしれません。

「子猫殺し」直木賞作家 タヒチ刑法に抵触か

http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2377603/detail?rd

タヒチは、正式名称を「フランス領ポリネシア」といい、フランス領であるために、フランスの刑法が適用される。タヒチ動物愛護団体「Fenua Animalia(主要ポリネシア動物愛護協会)」にフランス語で質問を送ると、英語で返答があった。それによれば、「子猫殺し」にはフランス刑法「art.R655-1」が適用されるという。これには、「むやみに、飼っているあるいは管理している動物を意志を持って殺害すると、762.25〜1,524.5ユーロの罰金(再犯の場合は3,049ユーロまで)が課される」とある。「むやみに(必要なしに)」が該当すれば、あきらかに「違法」だ。また崖から突き落とす行為が「残虐行為」に該当すれば、「禁固2年と30,000ユーロの罰金」が該当し、さらに罪は重くなる。
J-CASTニュースがコンタクトをとった同協会副会長のエリックさんは、「子猫殺し」のエッセイで描かれた行為は、「個人的な安楽死行為」にあたり、フランス刑法「art.R655-1」が適用され、「法律に触れる」と見ている。
「ペットの安楽死は獣医にのみに許されている行為です。個人によるすべての安楽死行為は法によって虐待とみなされ、最も重い刑を科されます」
しかし、こうした事例によって実際に法が適用されて処罰されるケースは日本と同様にタヒチでもほとんどないという。

話題になっている、上記の「子猫殺し」ですが、直ちに違法と断定できないまでも、現地法に照らし、違法の疑いがある行為ということは言えるようです。
個人的には、普遍的な「人道」の基本は、すべての生命に対する愛、生命を尊重する心、でなければならない、と考えています。人間や動物だけでなく、一木一草にも生命があり、無用な殺生はしない、ということが必須でしょう。無用な殺生をするような状況を作らない、そういった状況は極力避ける、ということも必要だと思います。その意味で、上記の「子猫殺し」に対しては、是認できませんし、非難されて当然であり、違法行為であれば、現地の法律に照らして取り締まられてもやむをえない、と思います。

投資配当“自転車操業”新規資金を分配…近未来通信

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060829i202.htm

同社の説明などによると、同社は国内外に独自の中継局を設置し、他社の電話網とネットをつないで格安料金で通話サービスを提供。アパートの一室などに設ける中継局の通信用サーバーの設置費用を「オーナー」として募った投資家に出してもらい、オーナーには電話利用者が払う利用料から配当するとしている。契約上は、同社とオーナーの共同事業をうたっている。
同社はオーナー募集の説明会で、「配当額は月平均約60万円」とする資料を配り、「3年で投資を回収でき、通話サービスが続く限り収入が保証される」と説明、オーナーから加盟金と設備費の名目で1口約1100万〜2200万円を集めている。
しかし、関係者によると、同社の売上高の大半は、オーナーが出した加盟金と設備費で占められているという。このため配当は、新しく募ったオーナーの資金を充てていることになる。

スカイプを使って国際電話をすると、IP電話というのは、驚くほど安いものだと、しみじみと感じます。それだけ、IP電話というのは、安価なものであり、だからこそ魅力的だと言えるでしょう。このようなIP電話に対し、いろいろな会社が、大きな資本を投じて参入している中で、上記のようなビジネスがビジネスとしてモノになるか、ということを、投資しようとする人は、真剣に検討してみる必要があると思います。
記事のような事実があるとすれば、近い将来、経営破綻や被害者続出、といった深刻な事態になりかねないでしょう。

接見3分だけ、国に賠償命令…東京地裁判決

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060829ic03.htm

判決によると、弁護士は昨年10月、恐喝などの罪で起訴された男性被告と公判の打ち合わせをするため接見に行った。午前11時半までに受け付けを済ませたが、被告が接見室に連れて来られたのは午前11時57分ごろで、正午までの約3分間しか接見できなかった。

私を含め、似たような経験をしたことがある弁護士は多いでしょう。東京拘置所の職員の頭の中や行動原理は、「自分達の都合で他人を待たせたり、身柄の連行が遅れるのは、無限定にやむをえないが、自分達の決めた時間割には、他人はつべこべ言わず厳格に従うべきだ」という、中世の絶対君主のようなものであり、上記の案件のように、遅れるだけ遅れて連行し、接見が始まっても、正午になると、「はい、時間です、終了」と言って、接見途中の被告人を引きずってでも連れて行ってしまいます。
大阪拘置所の職員による事件に見られるように、賄賂をとったりすることについては要領が良いようですが、仕事の要領は悪い職員が多いようでもあり、起きるべくして起きた事件、と言えるでしょう。
この種の出来事があった場合は、被害にあった弁護士が次々と国賠訴訟を起こす、というのも、一計かもしれません。
口を開けば、過剰収容だ、人手不足だ、などと、つべこべ言っているようですが、例えば、いつまでも紙とファックスを使ってもたもたと連絡を取り合うのはやめ、接見で連行する被告人についてはインスタントメッセンジャーでも使って迅速に連絡を取り合うとか、業務を合理化する方法はいくらでもあるでしょう。工夫のない人や組織に進歩も未来もない、ということだと思います。