「子猫殺し」直木賞作家 タヒチ刑法に抵触か

http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2377603/detail?rd

タヒチは、正式名称を「フランス領ポリネシア」といい、フランス領であるために、フランスの刑法が適用される。タヒチ動物愛護団体「Fenua Animalia(主要ポリネシア動物愛護協会)」にフランス語で質問を送ると、英語で返答があった。それによれば、「子猫殺し」にはフランス刑法「art.R655-1」が適用されるという。これには、「むやみに、飼っているあるいは管理している動物を意志を持って殺害すると、762.25〜1,524.5ユーロの罰金(再犯の場合は3,049ユーロまで)が課される」とある。「むやみに(必要なしに)」が該当すれば、あきらかに「違法」だ。また崖から突き落とす行為が「残虐行為」に該当すれば、「禁固2年と30,000ユーロの罰金」が該当し、さらに罪は重くなる。
J-CASTニュースがコンタクトをとった同協会副会長のエリックさんは、「子猫殺し」のエッセイで描かれた行為は、「個人的な安楽死行為」にあたり、フランス刑法「art.R655-1」が適用され、「法律に触れる」と見ている。
「ペットの安楽死は獣医にのみに許されている行為です。個人によるすべての安楽死行為は法によって虐待とみなされ、最も重い刑を科されます」
しかし、こうした事例によって実際に法が適用されて処罰されるケースは日本と同様にタヒチでもほとんどないという。

話題になっている、上記の「子猫殺し」ですが、直ちに違法と断定できないまでも、現地法に照らし、違法の疑いがある行為ということは言えるようです。
個人的には、普遍的な「人道」の基本は、すべての生命に対する愛、生命を尊重する心、でなければならない、と考えています。人間や動物だけでなく、一木一草にも生命があり、無用な殺生はしない、ということが必須でしょう。無用な殺生をするような状況を作らない、そういった状況は極力避ける、ということも必要だと思います。その意味で、上記の「子猫殺し」に対しては、是認できませんし、非難されて当然であり、違法行為であれば、現地の法律に照らして取り締まられてもやむをえない、と思います。