携帯電話にiPodの機能、アップルが発売へ 米紙報道

http://www.asahi.com/business/update/0830/145.html

新携帯はアイポッドと同様、アップルのインターネット音楽配信事業「アイチューンズ・ミュージック・ストア」からパソコンで購入した楽曲を、転送して持ち運んで聴く。携帯に直接ダウンロードする機能が搭載される可能性もあるという。

私の場合、先日購入したドコモのM1000を持ち、FOMAの電話機能があまりにもお粗末なためAUの携帯電話(こちらは電話機能が好調)も捨てられず持ち歩き、かつ、Ipodと各種身分証明書・入館証類入りのケースを持っているので、わずらわしいことこの上ないです。
上記のような携帯電話があれば楽になるので、早く日本でも発売してほしいものです。

JAL系機が連続トラブル 翼と空調、運行中止

http://www.asahi.com/national/update/0831/OSK200508300071.html

出発後、2度もトラブルを起こし、本来、ホノルル行きなのに、2度目のトラブルで関空に着陸では、乗客は踏んだり蹴ったりですね。
この機体も、先日、離陸直後に火を噴いて市街地に金属片をまき散らしたDC-10の同型機ということですが、こういう飛行機を飛ばしておいて、本当に大丈夫なんだろうかと不安に思うのは、おそらく私だけではないでしょう。
300名くらい乗れるところ、乗員も含めて92名しか乗っていなかったということです。沈没しようとする船からネズミが逃げ出すように、乗客がどんどん逃げてしまっているのかもしれません。

裁判官給与に「地域格差」導入検討 「憲法違反」の声も

http://www.asahi.com/national/update/0831/TKY200508300443.html?ref=rss

裁判所のことは、勤務したことがないのでよくわかりませんが、検察庁の場合、特定の検事に目を付けて、見せしめにしたり退職に追い込んだりするため、「地域手当」がつかないところばかりで勤務させて「兵糧攻め」にするということは、かなり起きるでしょうね。
「本当にそんなことがあるんですか?」と、法科大学院生や司法修習生が、派遣検察官とか司法研修所教官などに聞いても、「そんなことはない」「落合弁護士のブログに書いてあることを信じるな」「あんなヤメ検の言うことを真に受けるな」などと言われるはずですが、いろいろと恐ろしいことが起きるのも検察庁です。

After 5 years

検察庁のことを話題にしたところ、5年前の今日、検察庁を退職したことを思い出しました。誰にも見送られることなく、両手に重い紙袋を持ち、とぼとぼと歩いて千葉地検の建物を後にしたことが昨日のように思い出されます。
あの日、私から事務的に検事バッジを取り上げた検察事務官も、その後、給与が下がり、地域手当等の話題で一喜一憂しているのでしょうか。
お金は全然儲かりませんが、幸い、今のところ元気なので、地道に、一生懸命、栄耀栄華とは無縁でありつつも充実した人生を歩んで行きたいと思っています。

JALウェイズで行く!ホノルル5日間

http://abroad.tour.travel.yahoo.co.jp/bin/atour_detail?cd=airlink-NGOJOHNLLT9201

このツアーの最大の問題点は、無事にハワイまでたどりつけるかどうか、たどりつけたとしても、無事に日本へ戻ってこられるかどうかでしょうね。
「利用予定航空会社 : (確約)JALウェイズ 」とあるところが恐いです。何があってもJALウェイズしか利用できないんでしょうか。
これで、使用機材がDC-10なら、スリル満点のツアーになりそうです。

夕方まで趣意書提出なし オウム松本被告弁護団

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005083101002497

この「控訴趣意書を期限までに提出しなかったこと」に対する評価には、なかなか難しいものがあるでしょう。
裁判所からの再三にわたる催促、警告にもかかわらず、被告人と打ち合わせができなければ控訴趣意書が書けない、と言い続けて期限までに提出せず、その結果、それが原因で控訴棄却となり、その後、例えば、被告人の家族から、「控訴趣意書を提出せず、審判を受ける機会を失わせた」といった懲戒請求弁護士会に出された場合、弁護士会は、「裁判所の判断に誤りがあるから弁護士に責任はない、懲戒は不相当である」と言ってくれるのでしょうか?

「オウム松本被告弁護団控訴趣意書を提出せず」
http://www.asahi.com/national/update/0831/TKY200508310313.html

刑事訴訟規則では、期限が来た後の提出でもやむを得ない事情による場合は、期限を守ったとみなせるとされる。高裁がどこまで「やむを得ない事情」と認めるかが今後の焦点になりそうだ。
ポイントの一つは、どのタイミングで弁護団控訴趣意書を出すかだ。鑑定結果が出た段階で控訴趣意書が提出されず、かつ、高裁が鑑定結果をもとに「訴訟能力あり」と判断した場合、控訴審の公判が開かれないまま、控訴が棄却される可能性がある。一方、鑑定結果が出た段階で趣意書が提出され、高裁が「訴訟能力あり」と判断すれば、控訴審の公判が開かれることになる。また、高裁が「訴訟能力なし」と判断すれば、公判停止になるとみられる。

今後の展開の中で、控訴趣意書不提出が救済される可能性はありますが、一種の危うい綱渡りのようなものではあります。
刑事弁護人として、ここまでリスキーな訴訟活動を行って良いかどうかは、議論が分かれるところでしょう。
私なら、裁判所の訴訟指揮に関する問題点は強く主張しつつ、控訴趣意書については、可能な限り作成して期限内に提出し、期限後も補充を行う(補充書を提出)という方法を選択すると思いますが、これが正しいと断言する自信はありません。

「毎日かあさん」論争、表現の自由か教育的配慮か


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050831-00000106-yom-soci

この問題は、従来、「フィクション(モデル小説)における名誉毀損等の成否」という形で論じられてきたところだと思います(五十嵐清「人格権法概説」86頁以下でわかりやすく説明されているので、興味がある方は読んでみてください)。
作者や、作品が掲載された新聞社は、「フィクションである」と主張しているようですが、内容面で、虚構と事実が明確に区別されているかどうかが問題になるでしょう。そこが明確に区別され、かつ、事実の部分で、特定人や特定の組織の社会的評価を低下させるような内容がなければ、名誉毀損にはなりませんし、ことさらな人身攻撃にわたるような場合を除き、侮辱にもならないでしょう。すべてにわたり明らかに虚構(フィクションそのもの)であれば、もとより、名誉毀損・侮辱の問題は生じません。
これに対して、虚構と事実が明確に区別されておらず、内容自体が、実在する特定人や特定の組織を容易に想起させるようなもので、かつ、そういった人・組織の社会的評価を低下させたり、人身攻撃にわたるような内容になっている場合は、名誉毀損・侮辱になり得るでしょう。何らかのモデルが存在する作品の場合、モデルの側から、名誉毀損・侮辱であるという主張が出る場合があり、その場合、上記のような点が問題になってきます。
もちろん、公益性や公共利害性、真実性や真実誤信相当性といったことも、併せて問題になるでしょう。作品の内容によっては、プライバシー権侵害も問題になってきます。
上記のニュースでは、

市側は、「他の児童や保護者への配慮をお願いした」「作品中に『武蔵野市』の固有名詞もあり、児童の人権に教育的配慮を求めることは当然」などと、8月までに2回、文書で回答した。

とあり、表現の自由に対する「対立利益・権利」として、具体的に何が問題とされているのか判然としませんが、単に「愉快ではないので配慮してください。」では表現の自由を制約する根拠にはなりませんし、権利主張をしたいのであれば、具体的に権利内容を特定した上で、なぜ、その作品が権利を侵害し表現の自由としても許容されないのかを具体的に主張すべきだと思います。