<GPS捜査>プライバシーどう判断 最高裁弁論

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170222-00000112-mai-soci

弁護側は長期間の位置検索や行動の記録が可能で「監視」に当たると指摘。「公私を区別するのは不可能で、常に私的情報が取得される恐れがある。尾行などの目視とは異なる」と主張した。一方、検察側は不特定多数が出入りする場所は私的空間よりプライバシー保護の重要性が低いとした判例を踏まえ、「公道を走る車から得られるGPSの位置情報は、尾行や張り込みで得られる情報より限定的で、保護の必要性は高くない」と反論した。
大法廷が強制捜査に当たると判断した場合は、刑事訴訟法に規定がある検証令状を得てGPS捜査を実施できるかが争点となり、場合によっては立法が必要になることも予想される。

私の予想では、最高裁はこうしたGPS捜査を一律に強制捜査、任意捜査のどちらかに振り分けるのではなく、強制、任意について一定の基準を設けて、強制にわたる場合は検証許可状によるべきとするのではないかと思います。ただ、その基準が厳しいもので、令状によるべきケースがかなり増えれば、捜査機関への負担は大きくなるでしょうし、通信傍受のように特別な立法によったほうがより良いという方向へ進む可能性もあるでしょう。
今後のこの種の捜査がどうなるかについて、来たる最高裁の判断は大きく影響を及ぼすことになり、それだけに大きく注目されると思います。