「みかじめ」拒否で始まった地獄の日々 暴対法施行30年

「みかじめ」拒否で始まった地獄の日々 暴対法施行30年(産経新聞) - Yahoo!ニュース

令和元年に改正された都暴力団排除条例では、みかじめ料を支払った飲食店などの経営者に刑事罰が科されることになっているが、繁華街の多い都内では、関係を断てずにいる事業者は数多くいるとみられる。

私が検事に任官したのは1989年(平成元年)で、暴対法施行の少し前でしたが、暴対法前は、警察が、こうしたみかじめ料の案件を恐喝とか恐喝未遂で事件送致してくることが時々あって、ただ、明確な害悪告知が見当たらないため起訴できない結果に終わるのがほとんでした。そこを、暴対法で対処できるようにした、という流れになります。

しかし、記事にもあるように、暴力団の昔ながらの有力な資金源であるみかじめ料を根絶するのはなかなか難しいはずで、そういう中での記事にあるような訴訟は、今後、同種訴訟の増加へと動く可能性もあり、注目されるものがあるように思います。

一方では、暴力団と癒着し、利用している「カタギ」も根強くいて、一筋縄ではいかないものがあるのも事実です。