桜を見る会で首相を刑事告発へ、選挙区内の寄付行為疑い

桜を見る会で首相を刑事告発へ、選挙区内の寄付行為疑い(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

5千円では足りずに差額を事務所側が負担していれば、公選法が禁じる選挙区内での寄付行為に当たると主張している。
また、事務所が参加者から集金する前にホテル側に支払いをしていれば、政治資金収支報告書に記載する必要があると指摘。政治資金規正法違反の疑いがあるとしている。

 この問題については、

yjochi.hatenadiary.com

で、

 あくまで1つの可能性ですが、「前夜祭」がホテルの計算において行われていて、格安の会費で、赤字覚悟でホテルがサービスを提供したということはあり得るでしょう。その場合、後援会にお金の出入りはない、ということになり、政治資金収支報告書に記載がなくても違法とは言えません。

ホテルにしてみれば、そのパーティーに限ってみれば赤字でも、政治関係でよく使われるホテルでもあり、他で「設けさせてもらえば」それで良いと割り切って臨んだことはあり得ることです。その場合、利益供与は、ホテル→参加者に対して行われ、法的に、ホテルから後援会への利益供与と見るのも困難でしょう。

とコメントしましたが、「差額を事務所が負担している」「 事務所が参加者から集金する前にホテル側に支払いをしている」という可能性がないとは言えず、捜査を行う意味、価値はあるでしょう。

司直により、きっちりと黒白つけるべき問題にはなっていると感じます。