http://www.yomiuri.co.jp/national/20150114-OYT1T50096.html?from=yrank_ycont
東京地検特捜部は14日、松島氏を不起訴(嫌疑不十分)とした。
松島氏は毎年夏頃、地元のイベントで、「経済産業副大臣・衆議院議員」「法務大臣」の肩書と氏名を記した「うちわ」を配布したとされ、2012〜14年で計2万1980本(総額約174万円相当)を作成したうち、14年分の1万5000本(約150万円相当)が告発対象となっていた。
寄付行為に該当するためには、対象物が、社会通念に照らし経済的価値を有することが必要と思われますが、問題のうちわは、寄付の時点で(その後、話題になって経済的価値を生じてもさかのぼる性質のものではなく)そのような価値を有していた、寄付する側がそのような認識を有していたとは言い難い、ということではないかと思います。お金をかけて作ったから作ったものがそのような価値を持つ、というものでもありません。
ただ、このようなくだらないものに、200万円ちかくの金をかける政治家の見識にはいかながものかと感じるものがありますし、価値がなければ、何でも作って配って良いのかということになると、それはそれで問題があり、ここは別途の法規制が必要なところかもしれません。
追記:
その後の報道を見ると、検察庁は、うちわは有価物であり寄付には該当すると見たが「選挙に関する」寄付ではないと判断した、とのことでした。うちわや類似物品については、選挙管理委員会によってはそれを配布することが公選法上の寄付に当たるという見解を出しているところがあり、それとの整合性を維持するために(検察庁にそこを否定されては選管も困惑するでしょうし混乱が生じる可能性もあります)、落としどころを考えたのかもしれません。あくまで私個人の感想です。